令和6年度分 市民税・県民税の申告について

更新日:2024年01月19日

市民税・県民税の申告

令和6年1月1日現在、氷見市内に住所がある人は原則として、市・県民税の申告が必要です。給与所得・退職所得および公的年金以外に20万円以下の所得がある場合も申告が必要です。

また、公的年金などの源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加がある人や、市・県民税の各種控除を受ける人は、市・県民税の申告が必要です。

ただし、次の要件に該当する人は、申告の必要はありません。

  • 所得税の確定申告をする人
  • 所得がなく、税法上、氷見市内に在住する家族の扶養になっている人
  • 給与所得・公的年金に係る所得のみで、給与・公的年金の支払い先などから氷見市へ支払報告書が提出されている人

(注意)市営住宅や児童手当、保育園などの手続きのため所得証明書などが必要な人や国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定に必要な人(軽減を受けるためなど)は申告をお願いいたします。

 

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