氷見市の情報公開制度について
情報公開制度は、公文書の開示を通じて、市政を信託した市民に対し、市の諸活動の状況を具体的に明らかにし、説明する責務を全うしようとするとともに、市民が必要な情報をいつでも得られるようにすることにより市民の意見を積極的に市政に反映させる市民参加による開かれた市政を推進しようとするものです。
市では、2000年7月から氷見市情報公開条例を施行し、市の保有する公文書の開示を求める権利を制度的に保障しています。
1 公文書の開示を実施する機関
市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会
2 開示請求の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの
3 開示請求ができる者及び団体
- 市の区域内に住所を有する者
- 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- 市の区域内に存する学校に在学する者
- その他開示を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体
4 開示請求の手続
所定の公文書開示請求書に必要事項を記入のうえ、情報公開窓口(総務課 本庁舎2階)に提出してください。また、郵送による請求書の提出も認められますが、口頭、電話又はファクスによる請求は原則として認められません。
5 開示・部分開示・不開示の決定
原則として開示請求があった日から15日以内に決定し、書面で通知します。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により30日以内に限り延長することがあります。
6 開示できない情報
開示請求のあった文書については、原則開示されますが、次に掲げる情報が記録されている場合は、開示できません。
- 法令秘情報(法律などで公にできないと認められる情報)
- 個人情報(特定の個人が識別される情報等)
- 法人等情報(法人などの正当な利益を害するおそれがある情報等)
- 公共の安全等情報(公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報)
- 審議、検討等情報(審議、検討等で、率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報)
- 事務事業情報(市や国・県などが行う事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報)
7 費用の負担
公文書の開示は、閲覧又は写しの交付により行いますが、写しの交付を受けられる場合は、写しの作成に要する費用を負担していただくこととなっています。
1 複写機により複写したもの(単色刷り) | A2判未満 | 1枚につき 10円 |
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A1判未満 | 1枚につき 40円 | |
A1判以上 | 1枚につき 80円 | |
2 複写機により複写したもの(多色刷り) | A3判未満 | 1枚につき 50円 |
A2判未満 | 1枚につき 80円 | |
A1判未満 | 1枚につき 140円 | |
A1判以上 | 1枚につき 180円 | |
3 1又は2以外の方法により複写したものの交付 | 複写したものの作成に要する費用 | |
4 1から3までに掲げるものの送付に要する費用 | 送付に要する郵便料金に相当する額 |
1 用紙に出力したもの(単色刷り) | A2判未満 | 1枚につき 10円 |
---|---|---|
A1判未満 | 1枚につき 40円 | |
A1判以上 | 1枚につき 80円 | |
2 用紙に出力したもの(多色刷り) | A3判未満 | 1枚につき 50円 |
A2判未満 | 1枚につき 80円 | |
A1判未満 | 1枚につき 140円 | |
A1判以上 | 1枚につき 180円 | |
3 1又は2以外の方法により複写したものの交付 | 複写したものの作成に要する費用 | |
4 1から3までに掲げるものの送付に要する費用 | 送付に要する郵便料金に相当する額 |
備考
用紙の両面に印刷するときは、片面を1枚として算定します。
8 審査請求
部分開示・不開示の決定に不服があるときは実施機関に対し、行政不服審査法により審査請求ができます。審査請求があった場合、実施機関は情報公開・個人情報保護審査会に諮問をし、答申を受けた後、審査請求についての裁決を行います。
9 情報公開コーナーの設置
市では、公文書の開示のほか、情報提供など情報公開の総合的な推進を図っています。総務課(本庁舎2階)では、各種行政資料の閲覧や有料で写しの交付を受けることができます。
利用日 | 月曜日から金曜日まで(休日を除く。) |
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利用時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
更新日:2021年04月08日