騒音・振動規制法の届出

更新日:2021年03月31日

騒音・振動規制法の届出

指定地域内に騒音規制法、振動規制法及び富山県公害防止条例(騒音)に規定されている特定施設を設置する場合は、特定施設の種類や騒音・振動防止の方法について、事前届出が必要です。

また、特定施設の構造の変更や使用廃止、地位継承、氏名等変更を行う場合も、決められた期日までに届出が必要になります。

 

騒音

・騒音規制法

【指定地域】都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域

・富山県公害防止条例(騒音)

【指定地域】市内全域

振動

・振動規制法

【指定地域】都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域

共通事項

【提出先】環境防犯課

【提出部数】各2部(正・副)

(注意)指定地域や特定施設、規制基準については関連ファイルをご覧ください。

(注意)届出の詳細については、環境防犯課(74-8065)へお問い合わせください。

関連ファイル

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境防犯課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8065 ファックス番号:0766-74-8104
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