地域再生法による特別措置について

更新日:2020年06月19日

地域再生法に基づき、富山県が策定した「『とやま未来創生』企業の地方移転・拠点強化促進計画」で定める区域内において、本社機能や研究開発拠点の整備工事着手前に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を作成し、県知事の認可を受けた企業の固定資産について、一定の要件を満たす場合には、固定資産税の課税免除又は不均一課税が受けられます。

適用要件(次の要件を全て満たす必要があります)

  1. 地方活力向上地域特定業務施設整備計画の富山県知事認定を受けた事業者であること。
  2. 一の事業年度において、建物、構築物及び機械装置の取得価額の合計額が、3,800万円以上であること。(中小企業者については1,900万円以上)

特別措置の対象

特別措置の対象となるのは、令和6年3月31日までに県知事の認定を受け、認定日から3年以内に特定業務施設の用に供する、新設又は増設した家屋、構築物及び機械装置並びに当該家屋、構築物の敷地である土地です。(土地は取得の日から起算して1年以内に建設着手があった場合に限り、家屋又は構築物の建設部分のみが対象です。)

適用区分

次の区分に応じて軽減措置の内容を定めています。

適用区分
移転型 東京23区から本社機能(注釈1)を移転する企業
拡充型 氷見市内において本社機能を拡充する企業(東京23区以外からの移転を含む)

(注釈1)「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所又は全社的な役割を担う研究所、研修所のことをいいます。業種に制限はありませんが、工場や店舗は対象外となります。

課税免除及び不均一課税の適用税率

固定資産税を新たに課すこととなった年度以降の3箇年度分、課税免除又は不均一課税が受けられます。

区分別適用税率
区分 初年度 第2年度 第3年度
移転型 課税免除 課税免除 課税免除
拡充型 0.14% 0.467% 0.933%

 

申請手続きについて

固定資産税の課税免除又は不均一課税に係る申請書類の提出期限は、毎年1月31日です。

申請書類を税務課資産税担当へ提出してください。

課税免除申請書(ワード:35.5KB)

不均一課税申請書(ワード:35KB)

提出書類一覧(ワード:41KB)

取得資産の明細書(附表1及び附表2)(Excelブック:21KB)

地方活力向上地域特定業務実施整備計画の申請等については、関連リンクの富山県ホームページをご確認ください。

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
メールでのお問い合わせはこちら