伐採及び伐採後の造林の届出書について(令和5年4月から添付書類の統一・義務化がされました)
制度概要
森林の立木を伐採するには、森林が所在する市町村長あてに届出が必要です。
1.立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」
2.伐採が完了したときは、「伐採に係る森林の状況報告」
3.造林が完了したときは、「伐採後の造林に係る森林の状況報告」
上記の各種届出を提出することが森林法で義務づけられています。
間伐する場合には「伐採に係る森林の状況報告」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出は不要です。
また、伐採後に森林以外に転用する場合には「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出は不要です。
森林法の改正により、2022年4月1日から届出様式が変わりました。
森林法施行規則が2022年12月に改正されたことに伴い、2023年4月1日より伐採届に添付する書類が統一・義務化されました。
届出内容
伐採及び伐採後の造林の届出
届出日 | 伐採を開始する日の30~90日前(必要書類を添付) |
提出先 | 氷見市役所 農林畜産課 林業振興担当 |
対象となる森林 | 保安林を除く地域森林計画対象民有林 |
届出書 | 伐採及び伐採後の造林の届出書 |
添付書類 |
1.伐採位置図・区域図(縮尺任意) 2.届出者の確認書類 個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し 法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類 ※年度内に複数回届出を行う場合は、2回目以降の添付を省略することができます。 3.他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ) 4.土地の登記事項証明書等 5.伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合) 6.隣接森林との境界関係書類(下記のいずれかに該当する場合には添付省略可)
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その他 | 市が必要と認めた書類 |
届出様式については、下記の添付ファイルをご活用ください。「伐採及び伐採後の造林の届出書」と「伐採計画書」「造林計画書」は基本セットで提出をお願いいたします。例外として間伐等の場合は「造林計画書」の提出は不要です。
伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 30.6KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例) (PDFファイル: 287.7KB)
伐採に係る森林の状況報告
伐採完了後、30日以内に報告書の提出が必要です。
伐採に係る森林の状況報告 (Wordファイル: 24.7KB)
伐採に係る森林の状況報告(記載例) (PDFファイル: 133.2KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告
造林完了後、30日以内に報告書の提出が必要です。
伐採後の造林に係る森林の状況報告 (Wordファイル: 24.7KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告(記載例) (PDFファイル: 156.4KB)
更新日:2023年04月01日