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原動機付自転車等申告(標識交付)手続き
概要・内容
原動機付自転車や小型特殊自動車(以下原動機付自転車等といいます)を所有する場合はその主たる定置場の市町村へ所定の手続きが必要です。
■新規登録
新しく原動機付自転車等を購入したり標識のついていない原動機付自転車等を譲り受けた場合はその旨を申告してください。標識交付証明書と標識を交付します。申告の年月日が登録の年月日になります。
○新規登録手続きに必要なもの
1.販売証明書もしくは譲渡証明書
2.所有者(納税義務者)の印鑑
■名義変更
原動機付自転車等の所有者が変更になったら申告をしてください。申告の年月日が名義変更の年月日になります。
○名義変更手続きに必要なもの
<氷見市の標識がついているとき>
1.新所有者の印鑑
2.旧所有者の印鑑(または譲渡証明書)
3.標識交付証明書
<氷見市外の標識がついているとき>
1.新所有者の印鑑
2.旧所有者の印鑑(または譲渡証明書)
3.氷見市外の標識(氷見市の標識と引換えになります)
4.標識交付証明書
■廃車
標識がついている原動機付自転車等を所有しなくなったときはその旨を申告し、標識を返納してください。廃車申告受付書を交付します。申告がない場合は軽自動車税がいつまでもかかります。申告の年月日が廃車の年月日になります。 盗難にあうなどの理由で標識の返納ができない場合も、盗難届け・解体証明書等の書類により確認できれば、車体の実体が無くなった年月日を廃車年月日にすることができます。
○廃車手続きに必要なもの
<氷見市の標識を返納するとき>
1.廃車する車両の標識
2.標識交付証明書
3.所有者(納税義務者)の印鑑
<氷見市の標識を紛失しているとき >
1.標識交付証明書
2.所有者の印鑑 ※自認書を記入していただきます。
<氷見市外の標識を返納するとき>
1.廃車する車両の標識
2.標識交付証明書
3.所有者(納税義務者)の印鑑

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