児童扶養手当
概要・内容
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童が心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母や、父または母に代わって児童を養育している方に支給されます。
また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障害がある場合には、児童扶養手当が支給されます。
対象者
次のいずれかの条件にあてはまる児童を「監護している母」、児童を「監護し、かつ、生計を同じくする父」または「父母に代わってその児童を養育している方」です。
(注意)児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方です。
ただし、心身に一定の障がいがある方は、20歳に達する日の前日までが支給対象になります。
- 父母が婚姻解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV防止法に基づく保護命令(母または父の申立により発せられたものに限る。)を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
次のいずれかに該当する場合は支給対象とはなりません。
児童について
- 日本国内に住所がない場合
- 児童が父、母または養育者に養育されなくなった場合
- 児童が児童福祉施設や社会福祉施設に入所した場合または里親に委託されている場合
- 児童が父と生計を同じくしている場合(申請者が母の場合)
- 児童が母と生計を同じくしている場合(申請者が父の場合)
父または母について
- 日本国内に住所がない場合
- 申請する父または母が事実上の婚姻関係にある場合
養育者について
- 日本国内に住所がない場合
支給内容(令和5年4月現在)
対象児童の人数 | 【支給月額】 一部支給の場合 |
【支給月額】 全部支給の場合 |
---|---|---|
1人 | 44,130円から10,410円まで | 44,140円 |
2人 | 54,540円から15,620円まで | 54,560円 |
3人 | 60,780円から18,750円まで | 60,810円 |
- (注意)対象児童が4人以上のときは、1人ごとに6,250円から3,130円が加算されます。
- (注意)請求者本人の所得額によって支給月額が変わります
- (注意)請求者本人、扶養義務者(同居している受給者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の前年所得(1月から9月までに申請する場合は前々年所得)によって手当額が決定されますが、制限限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は支給されません。
支給月額の計算方法
扶養親族等の数 | 【請求者本人】 全部支給 |
【請求者本人】 一部支給 |
扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
以降1人につき |
380,000円 |
380,000円 ずつ加算 |
380,000円 ずつ加算 |
加算額 (注意)限度額に加算される額のことです。 |
(1)請求者本人の場合 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族 一人あたり10万円 特定扶養親族一人あたり15万円 |
(2)扶養義務者等の場合 老人扶養親族一人あたり人6万円(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人除く) |
一部支給とは、所得制限限度額表で本人所得が全部支給の限度額以上であるが、一部支給の限度額未満である場合です。一部支給月額の計算方法は、次のとおりです。扶養児童が2人以上のときは、この額に所定の額が加算されます。
支給月額=44,130円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0235804
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費(注釈1)-80,000円(社会保険料相当額)-諸控除
(注釈1)請求者が養育者以外の場合は、児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金銭、有価証券でその金額の8割分
(注釈)給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は、その合計額から10万円を控除した額
(注釈)障害基礎年金等を受給されている請求者については非課税公的年給付等を所得に含みます。
諸控除の額
- 勤労学生控除:270,000円
- 障害者控除:270,000円
- 特別障害者控除:400,000円
- 寡婦控除(注釈):270,000円
- ひとり親控除(注釈):350,000円
- 配偶者特別控除:当該控除額
- 雑損控除:当該控除額
- 医療費控除:当該控除額
- 小規模企業共済等掛金控除:当該控除額
- (注釈)寡婦控除・・・請求者が母の場合適用なし
- (注釈)ひとり親控除・・・請求者が母又は父の場合適用なし
支給方法
手当は、指定された銀行などの金融機関の口座に次のとおり振り込みます。
支払期 | 1月期 | 3月期 | 5月期 | 7月期 | 9月期 | 11月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払日 | 1月11日 | 3月11日 |
5月11日 |
7月11日 | 9月11日 | 11月11日 |
支給対象月 | 11月から12月分まで | 1月から2月分まで | 3月から4月分まで | 5月から6月分まで | 7月から8月分まで | 9月から10月分まで |
- (注意)支払日が土曜日・日曜日・祝日と重なる場合は、繰り上げて支払われます。
申請できる人・申請方法・申請期日・申請窓口
必要なものをお持ちになり、子育て支援課までお越しください。
児童扶養手当の支給を受けるためには申請が必要です。認定されると、申請月の翌月分からの支給となります。
- (注意)遡って支給をすることはできません。
- (注意)対象となる方ご本人が申請してください。
持ち物
- 【戸籍謄本又は抄本(申請するご本人、対象児童)】
- 【申請者名義の銀行の通帳】
- 【申請者の年金手帳】
- 【健康保険証(申請する方ご本人、対象児童)】
- 【個人番号がわかるもの(申請する方ご本人、対象児童、扶養義務者)】
(注意)その他の必要書類については、請求者の状況によって変わりますので、まずは子育て支援課へお問い合わせください。
受給者の方の届出義務(こんな時は届出が必要です)
手当を受給されている方の届出が必要な場合は次の通りです。なお、持ち物や提出書類は請求者の状況によって変わりますので、詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。
児童扶養手当受給資格及び所得に関する現況の届出
児童扶養手当受給資格者は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。事前に書類を送付しますので、必ず8月中に提出してください。所得制限により手当の支給がない方も現況届の提出が必要です。
児童扶養手当一部支給停止措置適用除外申請について
児童扶養手当を受給している人で、受給開始後5年または支給要件に該当後7年を経過した人については、児童扶養手当が減額(支給額の2分の1を限度とします。)されることとなります。
ただし、すでに就業している人、就業意欲のある人、あるいは就業が困難な人等については、期日までに「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」とそれに伴う必要書類を提出すれば、これまでどおりの手当額が支給されます。
対象者には、現況届にあわせて関係書類を送付します。
児童扶養手当額の改定の届出(減額)
受給資格者が養育する児童の数が減った場合
児童扶養手当の支給停止に関する届出
受給資格者の所得の増加などにより、児童扶養手当の全部または一部の受給を停止する場合事由が生じた場合、またはその事由がなくなった場合
児童扶養手当の支給対象児童の障害の状態に関する届出
児童扶養手当の支給対象児童が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、対象となる児童が政令で定める障害の状態にある場合
児童扶養手当受給資格者の氏名変更の届出
受給資格者が氏名を変更した場合
児童扶養手当受給資格者の住所変更の届出
受給資格者が住所を変更する場合
児童扶養手当証書再交付の申請
受給資格者が児童扶養手当証書を汚したり破いたりした場合
児童扶養手当証書亡失の届出
受給資格者が児童扶養手当証書を亡失した場合
児童扶養手当受給資格喪失の届出
受給資格者の受給資格事由が消滅した場合、または受給資格喪失事由が生じた場合
例)再婚したとき(内縁関係、同居なども含む)
児童扶養手当受給資格者死亡の届出
受給資格者が死亡した場合
児童扶養手当受給資格者などの被災状況の届出
災害により財産の2分の1に損害を受けた受給資格者は、所得による支給制限を受けないこととなります。ただし、当該年の所得が政令で定める額以上である場合は支給された手当を返還しなければなりません。
その他
平成26年12月以降、児童や児童を監護している方が年金を受給していても、児童扶養手当額より年金額が低い方は、差額分を受給できるようになりました。
令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額分を受給できるようになりました。
更新日:2023年04月01日