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市税の納付について
納付場所
固定資産税、市県民税、国民健康保険税、軽自動車税、法人市民税、入湯税は、
税務課または下記の金融機関の本・支店等で納付してください。
◆取扱金融機関
北陸銀行、富山銀行、富山第一銀行、北國銀行、氷見伏木信用金庫、
氷見市農業協同組合、富山県信用漁業協同組合連合会、郵便局・ゆうちょ銀行
(郵便局・ゆうちょ銀行は専用の払込用紙が必要です。お手元にお持ちでない場合は税務課までご連絡ください)
◆税務課 電話番号: 0766-74-8041・8043
口座振替のご利用を
口座振替は、納税義務者に代わって金融機関が納税の手続きを行う便利な制度です。
手続きは簡単です。次のものをご持参のうえ、ご利用の金融機関または税務課窓口で口座振替依頼書に必要事項をご記入ください。
1.通帳
2.金融機関届出印
3.納税通知書
※市外の方は氷見市役所税務課(電話 0766-74-8041 )までご連絡ください。口座振替依頼書をお送りいたします。
◆取扱金融機関
北陸銀行、富山銀行、富山第一銀行、北國銀行、氷見伏木信用金庫、
氷見市農業協同組合、富山県信用漁業協同組合連合会、郵便局・ゆうちょ銀行
◆口座振替ができる市税
固定資産税、市県民税(普通徴収分)、国民健康保険税(普通徴収分)、軽自動車税
延滞金について
納期限が過ぎた後で税金を納めるときには、延滞金を加えて納めていただかなければなりません。
余計な延滞金を納めなくてもよいよう、納期限内の納付を心掛けましょう。
税金を納期限までに納めなかった場合、納期限の翌日から延滞金が加算されます。
◆延滞金の割合
延滞金の割合は次のとおりです(地方税法における延滞金の見直しに合わせ、平成26年1月1日から市税の延滞金の割合を見直します)。
本則
|
特例 | 【参考】 平成30年中 |
||
平成12年1月1日から 平成25年12月31日まで |
平成26年1月1日から | |||
納期限の翌日から1カ月を経過した日 までの延滞金 | 7.3% | 特例基準割合※ア | 特例基準割合※イ+1.0% | 2.6% |
納期限の翌日から1カ月を経過した日 以後の延滞金 | 14年6月% | 14年6月%(本則) | 特例基準割合※イ+7.3% | 8.9% |
◆特例基準割合
※ア 前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に4%を加算した割合
※イ 国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月から前年9月までにおける平均として財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合
(参考 各年の特例基準割合は次のとおりです。)
平成12年及び13年 4.5%
平成14年から18年 4.1%
平成19年 4.4%
平成20年 4.7%
平成21年 4.5%
平成22年から25年 4.3%
平成26年 1.9%
平成27年及び28年 1.8%
平成29年 1.7%
平成30年 1.6%
夜間窓口
日中お忙しい方のために、毎週金曜日、夜7時まで夜間窓口を開設しています。
市税の納付や納税相談ができますので、ぜひご利用ください。
添付ファイル
地図

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