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市・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
平成26年4月から平成31年6月末までに入居の方
市・県民税の住宅ローン控除の控除限度額が変更になりました
平成26年4月から平成31年6月末までに新築又は増改築をして入居された方で、確定申告や年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合の市・県民税の控除限度額が、消費税率8%以上で契約を行った場合に限って変更になりました。
※消費税率が5%での契約の場合は平成21年から平成26年3月末までに入居された方と同様の控除額となります。
なお、この市・県民税の住宅ローン控除を受けるための市への手続きは、これまでと同様、確定申告や給与支払報告書に、住宅ローン控除額の記載がある場合、市への手続きをしなくても控除されます。
[控除額] | ||
次の(1)又は(2)のいずれか小さい額が市・県民税の所得割額から控除されます。 | ||
(1) | 前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額 | |
(2) | 前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(ただし、136,500円を超えるときは136,500円) |
平成21年から平成26年3月末までに入居の方
平成21年から平成26年3月末までに新築又は増改築をして入居された方で、確定申告や年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は、翌年度分の市・県民税にも住宅ローン控除が適用されます。
なお、この市・県民税の住宅ローン控除を受けるための市への手続きは必要ありません。
確定申告の添付資料の見直しや給与支払報告書等の改正により、住宅ローン控除額を算出するために必要な情報を市で把握できるようになったため、市への手続きをしなくても控除されます。
[控除額] | ||
次の(1)又は(2)のいずれか小さい額が市・県民税の所得割額から控除されます。 | ||
(1) | 前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額 | |
(2) | 前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(ただし、97,500円を超えるときは97,500円) |
平成11年から平成18年末までに入居の方
平成11年から平成18年末までに新築又は増改築をして入居された方について、平成19年に行われた税源移譲により、所得税が減額となり、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある場合は、翌年度の市・県民税から控除できる制度が設けられています。
従来この市・県民税の住宅ローン控除を受けるには、市へ申告書の提出が必要でしたが、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、平成22年度分市・県民税から申告書の提出は不要となりました。 (※確定申告や年末調整で、所得税の住宅ローン控除を受ける手続きは、今までと変わりません。)
確定申告の添付資料の見直しや給与支払報告書等の改正により、住宅ローン控除額を算出するために必要な情報を市で把握できるようになったため、市へ申告書を提出しなくても控除されます。
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平成19年・20年に入居の方は、市・県民税の住宅ローン控除の適用はありません
平成19年及び平成20年に新築又は増改築をして入居された方については、所得税の住宅ローン控除において、控除率を引き下げ控除期間を10年から15年に延長する特例の選択が設けられているため、市・県民税の住宅ローン控除の適用はありません。