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氷見市創業支援事業補助金の創設について
創業者を応援!氷見市創業支援事業補助金制度を創設しました。
氷見市では、産業の振興、新規雇用の創出及び定住促進を図るため、市内で創業する方を対象に、事業所の開設費用などの初期投資費用や、顧客獲得のための情報発信に係る費用について対象経費の1/2を補助する補助金制度を創設いたしました。氷見市の特性を活かした食での創業や、女性のアイディアを活かした創業など、皆様の夢が実現できるよう応援します。
補助対象者、補助対象経費、申請期間等詳しくは氷見市創業支援事業補助金交付要綱でご確認ください。
区分 | 補助率 | 限度額 |
事務所開設等に係るもの | 1/2 | 100万円 |
情報発信に係るもの | 1/2 | 50万円 |
区分 | 対象経費 |
事務所開設等に係るもの | 事務所等の取得費(増改築含む。ただし、住居部分を除く。) |
事務所等の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間。駐車代を含む。ただし、申請者本人または申請者の3親等以内の者若しくは申請者の2親等以内の者が代表を務める法人が所有する場合並びに住居部分に係る費用及び敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料を除く。) | |
設備費(直接必要とする機械装置、工具、器具等の購入費に限る。以下同じ。) | |
設備費の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間のリース料またはレンタル料に限る。) | |
備品購入費(消耗品は除く。) | |
事業用車両(特殊車両等の市長が認めるものに限る。以下同じ。)の購入費(公租公課費、保険料を除く。) | |
事業用車両の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間。公租公課費、保険料を除く。) | |
情報発信に係るもの | 広報費(広報宣伝費、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出店費用等)。ただし、単なる切手等の購入に係る費用を除く。 |
氷見市創業支援事業補助金交付要綱

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