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固定資産税 半島振興法による不均一課税について
半島振興法に係る固定資産税の特例により、平成27年4月1日から令和3年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、固定資産税の課税特例(不均一課税)が受けられます。
適用要件
1.氷見市の「産業振興に関する計画」に適合する旨の市長の確認を受けた者
2.対象事業
(1) 製造の事業
(2) 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業
(3) 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業
(4) 当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
(5) 旅館業(下宿営業を除く。)
3.一の事業年度において、取得した特別償却設備(半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1項第1号に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)の取得価額の合計額が、次の金額以上であること。
(1) 2の(1)又は(5)の対象事業の場合
個人事業主及び資本金1,000万円以下の法人 | 500万円 |
資本金1,000万円超5,000万円以下の法人 | 1,000万円 |
資本金5,000万円超の法人 | 2,000万円 |
(2) 2の(2)、(3)又は(4)の対象事業の場合
500万円
4.青色申告書を提出する個人又は法人
不均一課税の対象
特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地で次のもの
1.家屋
対象事業の用に供するもの(製造事業の場合、事務所、倉庫等を除く。旅館業の場合、従業員宿舎等を除く。)
2.償却資産
対象事業の用に供する機械及び設備
3.土地
取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする上記家屋の建設の着手があった場合における当該家屋の建設部分のみ
不均一課税の税率
新たに固定資産税を課することになった年度から3年度に限り、次のとおり税率を変更します。
初年度 | 100分の0.01 |
第2年度 | 100分の0.35 |
第3年度 | 100分の0.70 |
申請手続きについて
固定資産税の不均一課税に係る申請書類の提出期限は、毎年1月31日です。
氷見市の「産業振興に関する計画」に適合する確認を受けた後、申請書類を税務課資産税担当へ提出してください。