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児童扶養手当
概要・内容
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童が心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母や、父または母に代わって児童を養育している方に支給されます。
また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障害がある場合には、児童扶養手当が支給されます。
対象者
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または父もしくは母に代わってその児童を養育している方
※児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方です。
ただし、心身に一定の障がいがある方は、20歳に達する日の前日までが支給対象になります。
- 父母が婚姻解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV防止法に基づく保護命令(母または父の申立により発せられたものに限る。)を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
次のいずれかに該当する場合は支給対象とはなりません。
児童について
- 日本国内に住所がない場合
- 児童が父、母または養育者に養育されなくなった場合
- 児童が児童福祉施設や社会福祉施設に入所した場合または里親に委託されている場合
- 児童が父と生計を同じくしている場合(申請者が母の場合)
- 児童が母と生計を同じくしている場合(申請者が父の場合)
父または母について
- 日本国内に住所がない場合
- 申請する父または母が事実上の婚姻関係にある場合
養育者について
- 日本国内に住所がない場合
※児童扶養手当は、請求者や対象となる児童が公的年金等を受給していたり、児童が障害基礎年金の子の加算の対象である場合は支給されませんでした。しかし、平成26年12月以降は、公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合、差額分の手当が受給できるようになりました。
支給内容
対象児童の人数 | 支給月額 | |
一部支給の場合 | 全部支給の場合 | |
1人 | 10,120円から42,900円まで | 42,910円 |
2人 | 15,190円から53,030円まで | 53,050円 |
3人 | 18,230円から59,100円まで | 59,130円 |
※対象児童が4人以上のときは、1人ごとに6,080円から3,040円が加算されます。
※請求者本人の所得額によって支給月額が変わります
※請求者本人、扶養義務者(同居している受給者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)によって手当額が決定されますが、制限限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は支給されません。
支給月額の計算方法
支給月額の計算方法は、次のとおりです。扶養児童が2人以上のときは、この額に所定の額が加算されます。
支給月額=42,910円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0229231
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 請求者本人 | 扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
|
全部支給 | 一部支給停止 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
加算額
|
(1)請求者本人の場合 老人同一生計配偶者・老人扶養親族 10万円/人 特定扶養親族15万円/人 |
(2)扶養義務者等の場合 老人扶養親族6万円/人(ただし、扶養親族等と同数の場合は1人除く) |
所得額の計算方法
所得額=年間所得+養育費※-80,000円(社会保険料相当額)-諸控除
※請求者が養育者以外の場合は、児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等でその金額の8割分
諸控除の額
- 勤労学生控除:270,000円
- 障害者控除:270,000円
- 特別障害者控除:400,000円
- 寡婦(夫)控除※:270,000円
- 寡婦(夫)控除(特例):350,000円
- 配偶者特別控除:当該控除額
- 雑損控除:当該控除額
- 医療費控除:当該控除額
- 小規模企業共済等掛金控除:当該控除額
※請求者が母(または父)の場合、寡婦(父)控除は控除されません。請求者が養育者の場合は、寡婦(父)控除は控除されます。
※未婚のひとり親へのみなし適用あり
支給方法
手当は、指定された銀行などの金融機関の口座に次のとおり振り込みます。
支払期 | 2019年4月期 | 2019年8月期 | 2019年11月期 | 2020年1月期 | 2020年3月期 |
支払日 | 4月11日 | 8月11日 | 11月11日 | 1月11日 | 3月11日 |
支給対象月 | 12月から 3月分まで |
4月から 7月分まで |
8月から 10月分まで |
11月から 12月分まで |
1月から 2月分まで |
※支払日が土・日・祝日と重なる場合は、繰り上げて支払われます。
※3月期以降は、奇数月にそれぞれの支払月の前月分までの2か月分が支払われます。
申請できる人・申請方法・申請期日・申請窓口
必要なものをお持ちになり、子育て支援課までお越しください。
児童扶養手当の支給を受けるためには申請が必要です。認定されると、申請月の翌月分からの支給となります。
※遡って支給をすることはできません。
※対象となる方ご本人が申請してください。
持ち物
- 【申請者名義の銀行の通帳】
- 【申請者の年金手帳】
- 【健康保険証(申請する方ご本人、対象児童)】
- 【個人番号がわかるもの(申請する方ご本人、対象児童、扶養義務者)】
- 【印鑑】
※その他の必要書類については、請求者の状況によって変わりますので、まずは子育て支援課へお問い合わせください。
受給者の方の届出義務(こんな時は届出が必要です)
手当を受給されている方の届出が必要な場合は次の通りです。なお、持ち物や提出書類は請求者の状況によって変わりますので、詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。
児童扶養手当額の改定の届出(減額)
受給資格者が養育する児童の数が減った場合
児童扶養手当の支給停止に関する届出
受給資格者の所得の増加などにより、児童扶養手当の全部または一部の受給を停止する場合事由が生じた場合、またはその事由がなくなった場合
児童扶養手当受給資格及び所得に関する現況の届出
児童扶養手当受給資格者は、毎年、受給資格や所得に関する事項について現況届を出す必要があります。
児童扶養手当の支給対象児童の障害の状態に関する届出
児童扶養手当の支給対象児童が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、対象となる児童が政令で定める障害の状態にある場合
児童扶養手当受給資格者の氏名変更の届出
受給資格者が氏名を変更した場合
児童扶養手当受給資格者の住所変更の届出
受給資格者が住所を変更する場合
児童扶養手当証書再交付の申請
受給資格者が児童扶養手当証書を汚したり破いたりした場合
児童扶養手当証書亡失の届出など
受給資格者が児童扶養手当証書を亡失した場合、または失った証書が見つかった場合
児童扶養手当受給資格喪失の届出
受給資格者の受給資格事由が消滅した場合、または受給資格喪失事由が生じた場合
例)再婚したとき、転出したとき、死亡したとき、生活保護の適用になったときなど
児童扶養手当受給資格者死亡の届出
受給資格者が死亡した場合
児童扶養手当受給資格者などの被災状況の届出
災害により財産の2分の1に損害を受けた受給資格者は、所得による支給制限を受けないこととなります。ただし、当該年の所得が政令で定める額以上である場合は支給された手当を返還しなければなりません。
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