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児童手当
概要・内容
児童手当は、次代の社会を担うお子さんの発達や成長を社会全体で応援するため、お子さんを養育している方に支給されるものです。
【児童手当の支給日】
原則として、毎年6月、10月、2月の10日にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。
※10日が土日・祝日の場合は、その直前の平日が支給日となります。
※振込の通知はございませんので、通帳などでご確認ください。
支給対象者
氷見市内にお住まいで中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方
※父母ともにお子さんを養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が手当の受給者(請求者)となります。
【注意事項】
-
原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当が支給されます。
※留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は、支給対象となります。 - 父母が離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に手当が支給されます。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、その方に手当が支給されます。
- お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、その方に手当が支給されます。
- お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設設置者や里親などに手当が支給されます。
支給内容
手当の額(1人あたりの月額) | ||
所得が限度額未満の場合(児童手当) | 所得が限度額以上の場合(特例給付) | |
3歳未満 | 15,000円 |
5,000円 |
3歳以上小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 | |
3歳以上小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
※第何子かは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんの中で数えます。
所得制限
お子さんを養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額5,000円が支給されます。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 給与収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
※所得制限限度額は、扶養親族1人につき38万円(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族のときは44万円)を加算した額となります。
※判定対象となる所得は、一律控除(社会保険料相当額)8万円および次の該当する控除額を差し引いた金額となります。
障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、寡婦(夫)控除27万円、特別寡婦控除35万円、勤労学生控除27万円、雑損控除相当額、医療費控除相当額、小規模企業共済等掛金控除相当額
申請方法
新たに受給資格が生じた場合(出生や転入など)は、「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出(申請)が必要です。
次のものをお持ちになり、子育て支援課までお越しください。
【必要書類】
- 請求者の健康保険証(または年金加入証明書)
- 請求者名義の振込先口座を確認できるもの(通帳など)
- 印鑑
- 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- 申請者の身元を確認できるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
ご注意ください
- 手当は申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
- 里帰り出産(里帰り先で出生届を提出する場合)をされる方は、氷見市での児童手当等の手続きが遅れないようご注意ください。
- 公務員の方は、勤務先から手当が支給されますので、勤務先で手続きを行ってください。
手続きが必要となる主な場合
他の市区町村に住所が変わる(転出する)とき
【受給者が転出されるとき】
氷見市からの手当の支給が終了しますので、「受給事由消滅届」を提出してください。また、転出先の市区町村で新たに手当を受けるための申請(認定請求)が必要です。
【お子さんが転出されるとき】
養育しているお子さんが転出して、氷見市内にお住まいの手当の受給者と別居される場合は、「別居監護申立書」を提出してください。
支給対象となるお子さんが増えたとき・減ったとき
【お子さんが増えたとき】
出生などにより、手当の受給者に支給対象となるお子さんが増えた場合は、「額改定認定請求書」を提出してください。翌月分からの支給額が増額となります。
【お子さんが減ったとき】
死亡や養育しなくなったことなどにより、手当の受給者に支給対象となるお子さんが減った場合は、「額改定届」を提出してください。翌月分からの支給額が減額となります。
※手当の受給者に支給対象となるお子さんがいなくなった場合は、「受給事由消滅届」の提出となります。
離婚や再婚などによりお子さんを養育する方が変わったとき
【離婚したとき】
離婚や離婚協議中でお子さんと別居されるなど、手当の受給者がお子さんを養育しなくなった場合は、「受給事由消滅届」を提出してください。また、お子さんを養育することになった方は、新たに児童手当を受けるための申請(認定請求)が必要です。
【再婚したとき】
再婚により、お子さんを養育する方が変わった場合は、手当の受給者が変更となりますので、「受給事由消滅届」(旧受給者の方)および「児童手当・特例給付 認定請求書」(新受給者の方)を提出してください。
受給者が公務員になったとき
公務員の方は、勤務先から手当が支給されますので「受給事由消滅届」を提出してください。また、勤務先で新たに手当を受けるための申請(認定請求)が必要です。
児童手当の振込先口座を変更するとき
手当の振込先の口座は、受給者名義の普通預金(または普通貯金)口座に限られます。振込先を変更される場合は、「変更届」を提出してください。
※振込先の通帳またはキャッシュカードをお持ちください。
受給者やお子さんの氏名、住所が変わったとき
手当の受給者やお子さんの姓、住所(市内転居)が変わった場合は、「変更届」を提出してください。
個人番号(マイナンバー)が変わったとき
手当の受給者やその配偶者、市外にお住まいのお子さんの個人番号(マイナンバー)が変わった場合は、「個人番号変更等申出書」を提出してください。
手当額の証明書交付について
奨学金の申請等のため、手当額の証明書が必要な方は、次のものをお持ちになり「証明願」を提出してください。
- 印鑑
- 受給者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
※証明が必要な手当の受給期間については、事前に提出先へご確認ください。
現況届について
児童手当を受けいている方は、毎年6月にお子さんの養育状況を確認するため、「現況届」を提出する必要があります。
6月頃に受給者へご案内いたしますが、提出がない場合は手当を受けられなくなりますので、忘れずに提出してください。
≪令和元年度の現況届について≫
6月上旬に受給者の方へ必要書類を送付いたしましたので、必ず提出してください。
※現況届の用紙を無くされた方は、子育て支援課まで申し出てください。
※現況届を未提出のまま2年が経過すると、時効により受給資格が消滅します。
【提出書類】
- 「児童手当・特例給付 現況届」‥‥同封の記載例を参考に記入・押印ください
- 受給者の健康保険証のコピー‥‥現況届の裏面に貼り付けてください
※その他の提出書類が必要な場合もありますので、詳しくは同封の案内文書をご覧ください。