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【富山労働局】12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。
令和元年6月5日に公布された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という)」では、事業主に対してパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務の新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等が盛り込まれたところです。
富山労働局では12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりの推進のため「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設します。
「妊娠を上司に相談したところ他の人を雇うので辞めてもらうしかないと言われた」「仕事中に性的な言動をする同僚に苦痛を感じている」「介護休業取得について上司に相談したところ取り下げるよう言われた」等、職場におけるハラスメントのことでお困りの方は一人で悩まずにご相談ください。
また、「会社のハラスメント対策について相談したい」等、企業の方から相談にも対応します。
【ハラスメント対応特別相談窓口】
富山労働局雇用環境・均等室 電話 076-432-2740
ご利用時間:平日 午前8時30分 から 午後5時15分 まで
※来局日時をご予約ください。