【新型コロナウイルス感染症】中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税の負担を軽減します。
適用要件
以下の要件を満たす中小事業者等(注釈1)で、以下に掲げる割合を軽減します。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比較して、
30%以上50%未満減少している者 | 2分の1 |
50%以上減少している者 | 全額 |
(注釈1)「中小事業者等」とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人をいい、今回の措置では業種の限定をしません。
軽減の対象
償却資産と事業用家屋(注釈2)が対象となります。
(注釈2)事業用家屋とは、法人税又は所得税において損金又は必要な経費に算入される家屋のことをさします。また、一の家屋について事業用部分とそれ以外の居住用部分が混在する場合、事業専用割合に応じた部分が減免の対象となります。
軽減の期間
当該措置は令和3年度課税分に限定して軽減されます。
申請の手続きについて
認定経営革新等支援機関等(注釈3)の認定を受けた後、令和3年1月31日までに税務課資産税担当へ申告してください。市役所での申請受付は令和3年1月からです。
新型コロナウイルス感染症等に係る課税標準の特例措置に関する申告書(Wordファイル:32.1KB)
認定経営革新等支援機関等への申請受付開始時期等については、関連リンクの中小企業庁ホームページをご確認ください.。
(注釈3)税理士、公認会計士、弁護士などの税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関のことをさします。また、認定経営革新等支援機関に準ずるものとして、生活衛生協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、商工会議所なども「認定経営革新等支援機関等」に含まれます。
関連リンク
中小企業庁:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部サイトへリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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更新日:2020年06月19日