工場立地の届出

更新日:2020年03月27日

概要・内容

一定規模以上の工場を新設又は変更する場合には、工場立地法に基づく届出が必要です。

届出先は、工場の設置場所のある市町村になります。

詳しくは

をご覧ください。

1 届出対象となる工場

 届出の対象となる工場(「特定工場」という。)は、製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所を除く。)に係る工場で、次のいずれかに該当する場合です。

  • 一の団地内における敷地面積が9,000平方メートル以上
  • 建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上

2 特定工場に対する主な規制

 特定工場は、次のとおり国の定める基準(準則)に従って、生産施設、緑地、環境施設を整備する必要があります。

  • 生産施設面積 (業種に応じて敷地面積の30~65%以下)
  • 緑地面積 (敷地面積の20%)
  • 環境施設面積(緑地の含む)(敷地面積の25%)

緩和措置

既存工場の緩和措置

 1974年6月28日以前に、既に設置等されていた工場

市準則条例による緩和措置

 企業立地促進法に基づき、市が国の準則に代わる準則条例を制定し、指定した重点促進区域の緑地面積・環境施設面積

3 届出が必要な行為

 届出には、次のような種類があります。

新設の届出

特定工場の新設を行う場合
(敷地や建築面積の増加、既存施設の用途変更により特定工場になる場合を含む。)

変更の届出

1974年6月28日以前に特定工場を設置している者が初めて行う変更、既に届出した者が、次のような変更を行う場合

  • 工場における製品の変更
  • 敷地面積の変更 ・建築面積の変更
  • 生産施設面積の変更
  • 緑地、環境施設面積の変更

氏名等の変更の届出

承継の届出

売買や合併等により特定工場設置者の地位を承継した場合

工場廃止の届出

4 届出が不要な行為

 次の行為は、軽微な変更として届出は不要です。

  • 建築面積の変更で、生産施設の増設、緑地及び環境施設の減少を伴わない場合
  • 生産施設の修繕で、修繕に伴い増加する生産施設面積が30平方メートル未満の場合
  • 緑地、環境施設の増設のみを行う場合
  • 緑地の減少であって、その合計が10平方メートル以下の場合
    ただし、保安上その他やむを得ない事由による場合に限る。

5 届出時期・提出部数

(1)届出時期

工場の新設又は変更等をする場合は、着工日の90日前までに届け出てください。
(申請内容によっては、着工日の30日前に短縮できる場合があります。)

(2)届出書類

届出要領を参照

(3)届出部数

1部

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104
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