令和6年能登半島地震で被災した人への学校給食費支援
※この申請には、り災証明が必要です。
対象者
令和6年能登半島地震による被害により、住家が全壊、大規模半壊、中規模半壊、または半壊の判定を受け、次の(1)から(3)のいずれかに該当する人が対象となります。
(1) 氷見市内の小学校、中学校または義務教育学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 氷見市外の小学校、中学校または義務教育学校に在籍する児童生徒の保護者で、氷見市に住所を有し、居住している人
(3) 特別支援学校の小学部または中学部に在籍する児童生徒の保護者で、氷見市に住所を有し居住している人
※以下の方は対象となりません。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けている人
(2) 氷見市就学援助事業による援助費の支給を受けている人
(3) 特別支援教育就学奨励費、国または地方公共団体の負担により、給食費の満額給付を受けている人
対象となる費用
令和6年4月から令和7年3月までの学校給食費
申請方法
支援を希望される人は、氷見市学校給食費支援金申請書に、り災証明書の写しを添付し、提出してください。ただし、被害が氷見市内の住家で、氷見市の被害判定を受けている場合、申請書内の「氷見市が被害の判定結果を確認することに同意します。」にチェックマークをつけていただくことにより、り災証明書の添付を省略できます。
1.申請に必要な書類等
(1) 氷見市学校給食費支援申請書(様式第1号)
(2) り災証明書の写し(氷見市内の住家の場合、1.の同意事項チェックにより省略可)
(3) 保護者の振込先通帳のコピー(銀行名や支店名、口座番号、カナ氏名が分かるページ)
(4) 申請する保護者以外の保護者または学校長に受領を委任する場合は、委任状
2. 申請先及び申請期間について
(1) 市内の小・中・義務教育学校に在籍の児童生徒の保護者
お子さんが通っている学校へ、学校ごとの締め切りまでに提出してください。
(2) 市外の小・中・義務教育学校・特別支援学校小学部および中学部に在籍の児童生徒の保護者
氷見市教育委員会学校教育課へ、6月25日までに提出してください。
※ なお、り災証明の交付(交付申請や被害判定の確定等)が遅くなるなど、締め切り以降に申請をされる場合は、一度提出先へお知らせください。
支援の決定
申請された書類を氷見市教育委員会で審査し、支援の決定(または不決定)を行います。7月に結果をお知らせします。
支援金の口座振込
支援の決定を受けた人には、各学期終了後に、指定された口座へ支援金を振り込みます。
更新日:2024年05月28日