氷見市子育て世帯応援給付金の支給について
【申請期限:令和6年2月29日(木曜日)】
まだ申請が済んでいない方は、早めに手続きをお願いします。
氷見市子育て世帯応援給付金とは
長期化する物価高騰の影響を特に受けている子育て世帯の生活を支援するため、氷見市が独自に給付金を支給するものです。
対象児童
市内に住所を有する18歳以下の児童
・平成17年4月2日から令和5年3月31日までに生まれ、令和5年4月1日時点において氷見市に住所がある児童
・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに生まれ、出生時に氷見市に住所がある児童
・平成17年4月2日から令和6年3月31日までに生まれ、令和5年4月2日から令和6年3月31日までに氷見市に転入した児童
支給対象者
支給対象児を養育する父母等(父母が養育していない場合は実際に養育する人)で、令和5年4月1日時点(※)で本市に住所を有する方
※対象児童が令和5年4月1日から令和6年3月31日生まれの場合は、出生時点
※対象児童が令和5年4月2日から令和6年3月31日に転入した場合は、転入時点
支給金額
対象児童1人につき、1万円を支給します。
支給方法
申請が不要な方(申請不要で給付金を受け取れます)
氷見市子育て支援課で児童手当、児童扶養手当等の口座を把握している世帯
※対象世帯へは保護者あてに7月14日に案内を送付しました。(児童手当等の支給先の口座に、8月14日に振込済です。)
※児童手当の支給対象年齢児童の兄姉で高校生相当年齢の児童がいる場合は、あわせて支給します。
※令和5年7月1日以降に出生または転入の届出をし、氷見市から児童手当の支給を受ける方は、令和5年9月下旬以降順次児童手当の口座へ振り込みます。
※本給付金の受給を辞退する方は、「受給拒否の届出書(様式第1号)」を、指定していた口座が解約等により振り込みできない場合は、「支給口座登録等の届出書(様式第2号)」を、7月28日までに、子育て支援課へ提出(必着)してください。
受給拒否の届出書(様式第1号) (PDFファイル: 82.7KB)
支給口座登録等の届出書(様式第2号) (PDFファイル: 151.5KB)
申請が必要な方(給付金を受け取るには申請が必要です)
上記以外の方
- 高校生相当年齢の児童(平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれ)のみを養育している方
- 児童手当の受給者となっている公務員の方
※対象の方へは7月28日に申請書を送付しました。申請書と必要書類をご提出ください。
※令和5年7月1日以降に出生または転入の届出をし、高校生相当年齢の児童のみを養育している方または児童手当の受給者となっている公務員の方へは、順次申請書を送付します。
※支給対象者であるにもかかわらず、申請書が届かない方は、子育て支援課までお問合せください。
※子育て支援課へ届いた申請書から順に審査を行い、必要な手続きが完了した方から支払を行います。給付金の対象となる方へは振込予定日などを記載した「口座振込通知書」を送付します。
申請手続きについて
申請書を提出される際は、次の書類を添付してください。
- 振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカード等)のコピー ※申請者名義の口座に限ります。
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)のコピー
申請期限
令和6年2月29日(消印有効)
※令和6年2・3月生まれの新生児、令和6年2・3月転入の対象児童は令和6年4月30日(消印有効)
注意事項
・給付金の支給は対象児童1人につき1回となります。
・給付金を受け取った後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
更新日:2023年07月01日