令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※この給付金は全国一律の制度です。
対象者・支給額
給付金の支給対象となる方
(1) ひとり親世帯 (詳細については こちら)
次のいずれかに該当する方
- 令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
- 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る)
- 令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
(2) ひとり親世帯以外の子育て世帯 (詳細についてはこちら)
次のいずれかに該当する方
- 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
- 「1.」のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障がいをお持ちのお子様については20歳未満))の養育者であって、次のいずれかに該当する方
- 令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
支給額
児童1人当たり 一律5万円
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子育て支援課 子育て応援担当
電話番号 0766-74-8117 (受付時間 平日8時30分から17時15分)
更新日:2022年06月14日