新型コロナウイルス感染症に係る介護保険の要介護認定有効期間の延長について
本市では、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」(令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)に基づき、下記の対象にあてはまり、新型コロナウイルス感染拡大防止を図る観点から認定調査が困難な方について、申出により当該被保険者の要介護・要支援認定の有効期間を12カ月延長します。
なお、新規申請及び区分変更申請の申請方法は従来どおりの取り扱いです。
1.対象となる方
(1)病院等において、調査員が面会を禁止される等の措置がとられ、認定調査が困難な方
(2)上記の(1)以外で、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から面会が困難な方
具体例:次にあてはまり、更新期間中に認定調査を受けることが出来ないと見込まれる方
・新型コロナウイルス感染症と診断された方
・本人及びご家族の感染が疑われる方
・濃厚接触者と判断され保健所の指示に従い不要不急の外出を控えている方
(注意)申出者の個人的判断による延長は認められません。
2.申出方法
上記1.にあてはまる方は、申出書に必要事項を記入のうえ、介護保険被保険者証を添えて氷見市福祉介護課介護保険担当までご提出ください。
3.提出書類(様式)
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書 (PDFファイル: 85.0KB)
・介護保険被保険者証
4.資料
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(令和2年4月7日付) (PDFファイル: 38.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉介護課 介護保険担当
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8066 ファックス番号:0766-74-8060
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2021年04月01日