介護給付費通知書の送付について

更新日:2023年05月17日

 氷見市では、介護保険を利用された方へ「介護給付費通知書」を年4回送付しています。

 「介護給付費通知書」は、利用されたサービスの内容や費用をお知らせするものです。

※この通知書は、請求書や領収書、還付通知書ではありませんので、特に手続きの必要はありません。

発送時期

・令和5年6月末(1~3月利用分)

・令和5年9月末(4~6月利用分)

・令和5年12月末(7~9月利用分)

・令和6年3月末(10~12月利用分)

通知内容

・サービス月

・サービス事業所

・サービス種類/サービス略称

・サービス日数/回数

・利用者負担額合計額

・サービス費用合計額

介護給付費通知書Q&A

(1)「介護給付費通知書」とは何ですか?

A.どのようなサービスをどれくらい利用されたかをお知らせするものです。

また、サービス事業所からの請求に誤りがないかを確認していただくものです。

(2)「介護給付費通知書」が届いたら何か手続きの必要がありますか?

A.この通知書は、請求書や領収書、還付通知書ではありませんので、特に手続きの必要はありません。

(3)「居宅介護支援」や「介護予防ケアマネジメント」とは何ですか?

A.居宅サービス計画や介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成するケアマネジャーの業務に対する介護報酬で、保険給付で全額支払われており、自己負担額は0円です。

(4)「特定入所者介護」とは何ですか?

A.低所得の方が、施設入所やショートステイを利用される場合の食費や居住費の負担を軽減するための給付です。介護保険負担限度額認定の対象となり、申請をされた方で、「負担限度額認定証」をお持ちの方が施設を利用されたときの食費や居住費について、負担限度額を超えた分が介護保険から給付されています。

《対象となる方の要件》

・本人及び同一世帯の方全てが市民税非課税であること

・本人の配偶者(別世帯も含む)が市民税非課税であること

・預貯金等の資産の合計額が、上限額を超えないこと

※上限額は、収入等の額によって異なります。詳しくは氷見市福祉介護課介護保険担当までお問合せください。

 

(6)利用者負担額合計額とサービス事業所からの領収書の金額が一致しないのは何故ですか?

A.利用者負担額合計額については、食費及び日常生活費、支給限度額を超えて自己負担となった部分など保険給付対象外のものについては記載されておりませんので領収書の金額と一致しないことがあります。

(5)利用した覚えのないサービスが記載されているのですが?

A.居宅サービス計画や介護予防サービス計画を作成している担当のケアマネジャーもしくは、氷見市福祉介護課介護保険担当に確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課 介護保険担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8066 ファックス番号:0766-74-8060
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