氷見市木造住宅耐震改修等支援事業費補助金交付制度
制度趣旨
地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、市内において旧基準木造住宅の耐震改修を行う場合に、補助金を交付します。
(注意)旧基準木造住宅とは
- 建物の過半が1981年5月31日以前に着工したもの
- 一戸建てで階数が2以下のもの
- 在来軸組工法によるもの
交付対象要件
対象者要件
次のいずれにも該当する方
- 旧基準住宅を所有し、旧基準住宅の耐震改修を行う方
- 市税を滞納していない方
耐震改修要件
次のいずれかに該当する住宅の耐震化のための耐震改修
- 耐震診断において総合判定が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、1.0以上とする耐震化のための耐震改修(ただし、部分耐震改修に対する補助金の交付を受けた住宅を除く。)
- 耐震診断において総合判定が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について実施する耐震化のための部分耐震改修
- 耐震診断において総合判定が0.7未満と診断された旧基準木造住宅について0.7以上1.0未満とする耐震化のための段階的耐震改修
- その他市長が認めた耐震改修
(注意)耐震診断とは:一般財団法人 日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の診断方法による耐震診断で、建築士がおこなうもの
(注意)耐震改修とは:一般財団法人 日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の補強計画と補強方法による耐震改修
補助金の額
耐震改修工事費の4/5(100万円を限度)
交付申請方法
補助金の交付を受けるためには、次の手続きが必要です。
1.補助金交付申請
- 交付申請書
- 事業計画書・収支予算書(様式1,2)
- 改修工事前の耐震診断表
- 改修工事後の耐震診断表(予定)
- 耐震改修等工事費の見積書の写し
- 建物の過半が1981年5月31日以前に着工したことが確認できる書類
- 市税納税証明書
- 過去に耐震改修等支援補助金等の交付を受けた場合は、交付金額が確認できる書面の写し
- 改修予定箇所がわかる平面図等
2.実績報告
- 実績報告書
- 事業実績書・収支決算書(様式5,6)
- 改修工事後の耐震診断表
- 工事請負契約書の写し
- 当該工事に係る補助対象額が確認できる書面の写し
- 当該工事に要した費用の支払いが確認できる書面(領収書等)の写し
- 補強部位の写真
- 改修工事前、改修工事後の図面
注意事項
工事着手前に、お申込みください。(工事着手後は、受付できません。)
工事の終了及び必要書類の提出が年度内に完了するものについてのみの受付となります。
詳しくは、都市計画課 建築住宅担当(電話番号 0766‐74‐8079)までお問い合わせください。
耐震診断に関する補助について(富山県木造住宅耐震診断支援事業)
耐震診断に必要な費用の9割を県が負担します。
詳しくは、富山県 建築住宅課のホームページ「木造住宅の耐震診断・耐震改修の支援制度」をご覧ください。
添付ファイル
氷見市木造住宅耐震改修等支援事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 166.0KB)
更新日:2023年04月01日