限度額適用認定証等

更新日:2024年02月10日

 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは、入院や通院をする際、その認定証を医療機関の窓口に提示すると、1か月の医療費が高額になった場合でも、医療機関の窓口で支払う金額が世帯ごとの自己負担限度額までになる制度です。

 氷見市の国民健康保険加入者の方には、事前に申請していただくことにより「限度額適用認定証」を発行していますので、希望される方は、市民課保険年金担当の窓口で申請してください。

 また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 氷見市の国民健康保険以外の保険にご加入の方は、それぞれの保険者に申請してください。
 なお、国民健康保険税に滞納のある方には、発行できませんのでご留意ください。

70歳未満の場合

1.限度額適用認定証

 住民税が課税されている方が対象となります。

2.限度額適用・標準負担額減額認定証

 住民税が非課税の方が対象となります。
 この区分に該当される方は、入院時における食事療養費も減額されます。
 詳しくは、「療養費・食事療養費・生活療養費」ページの「入院中の食事療養費」の欄を参考にしてください。

(注意) それぞれの限度額に関しては「高額療養費」のページを参考にしてください。
認定証等を入院のときに提示しなかった場合、窓口負担は3割負担となりますが、その場合は高額療養費の申請をしてください。

3.申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 2に該当される方で、過去12ヶ月で90日以上の入院されていた方は、その領収書

70歳以上75歳未満の場合

 70歳以上75歳未満の方の場合、住民税が非課税の方は限度額適用・標準負担額減額認定証が申請により交付されます。(所得に応じて低所得者2と低所得者1という区分に分けられます。)
窓口負担が3割負担の方は、現役並み所得者1・2(課税所得145万円以上690万円未満)の場合、限度額認定証が申請により交付されます。
 限度額に関しては、「高額療養費」のページを入院時の食事療養費に関しては「療養費・食事療養費・生活療養費」ページの「入院中の食事療養費」の欄を参考にしてください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 低所得者2に該当される方で、過去12ヶ月で90日以上の入院されていた方は、その領収書

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8051 ファックス番号:0766-72-8060
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