療養費、入院したときの食費・居住費

更新日:2021年04月22日

概要・内容

国民健康保険に加入していると「療養費」「入院したときの食費」「療養病床に入院したときの食費・居住費」について、給付を受けることができます。

療養費

次のような場合は、いったん全額を支払っても、国民健康保険に申請して審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が、あとから払い戻しされます。

  • 急病など、やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき
  • 国外で診療をうけたとき(治療目的の渡航は除く)
  • コルセットなどの補装具を購入したとき(医師が治療上必要と認めた場合)
  • マッサージやはり・きゅうなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要です)
  • 骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術をうけたとき
  • 輸血のための生血の費用を負担したとき(医師が治療上必要と認めた場合)

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 領収書
  • 世帯主、または療養を受けた人の預金通帳
  • その他、申請内容に応じ、必要な書類がありますので、詳しくは市民課保険年金担当(電話番号:0766-74-8061)へお問い合わせください。

添付ファイル

入院したときの食費

入院したときの食費は、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

区分ごとの入院中の食事療養費一覧
区分 単位 食事療養費
一般(下記以外の人) 1食 460円
住民税非課税世帯または低所得者 2 で過去1年間の入院が90日以内 1食 210円
住民税非課税世帯または低所得者 2 で過去1年間の入院が91日以上 1食 160円
低所得 1 1食 100円

(注意)住民税非課税世帯または低所得者1 ・2 に該当される方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。あらかじめ、市民課保険年金担当の窓口に「認定証」の交付を申請してください。

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費

 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

食費・居住費の標準負担額

区分

1食あたりの食費 1日あたりの居住費
一般(下記以外の人) 460円 370円
住民税非課税世帯または低所得者 2 210円 370円
低所得者 1 130円 370円

(注意)住民税非課税世帯または低所得者1 ・2 に該当される方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。あらかじめ、市民課保険年金担当の窓口に「認定証」の交付を申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8051 ファックス番号:0766-72-8060
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