氷見市木質バイオマス活用促進事業費補助金交付制度について
制度趣旨
令和6年度より対象設備として木質バイオマスボイラーを新規で追加したことに伴い制度名称が変更となりました。(旧名称:氷見市木質バイオマスストーブ設置補助金制度)
市内で木質バイオマス活用設備を設置する人を対象に補助金を交付します。
木質バイオマスの活用により地球温暖化対策を推進するとともに、木材利用の拡大により森林整備活動の促進を図るため、市内において木質バイオマス活用設備(木質バイオマスストーブ、木質バイオマスボイラー)を設置する人を対象に、補助金を交付します。 (予算の範囲内で先着順に選定)
補助金の交付を受けるためには
交付対象要件
- 市内で居住する住宅もしくは利用する事務所、農業用ハウス等に設置される方
- 設置前において未使用品であること
補助金の額
補助対象経費は、木質バイオマス活用設備の導入に係る購入費及び設置費とする。
補助金の上限及び補助率は下表のとおり。
補助金の上限及び補助率 |
次のとおりとする。 ただし、いずれも千円未満の端数は切り捨てる。 1.木質バイオマスストーブ 上限を10万円とし、補助対象経費の3分の1以内で市長が認めた額 2.木質バイオマスボイラー 上限を50万円とし、補助対象経費の3分の1以内で市長が認めた額 |
その他、設置に係る注意事項
- 木質バイオマス活用設備および煙突を設置するときは、火災が起こらないよう、消防法関連法規と建築基準法関連法規により定められた基準を守り設置してください。
参考「木質バイオマスストーブ 環境ガイドブック」(発行 環境省) - 木質バイオマス活用設備の使用による煙の発生について、近隣住宅などの迷惑とならないよう留意してください。
- ゴミなどの廃棄物や健康に害するおそれのあるものは、木質バイオマス活用設備で燃やさないでください。
申込手続きの流れと必要書類
- 設置前に補助金交付申請書を提出してください。
(注意)添付書類:設置に係る経費の内訳が明記されている契約書の写し又は見積書の写し、設置予定機種のカタログの写し、設置予定箇所の位置図又は写真 - 市から申請者へ「交付決定通知」を通知します。
- 工事完了後30日以内に補助金実績報告書を提出してください。
(注意)添付書類:設置に要した経費に係る領収書の写し、設置に要した経費の内訳、設置機種の仕様等が確認できる書類の写し、設置状況を示す写真 - 市から申請者へ「補助金額確定通知」を通知します。
- 補助金の支払い(口座振込)を行います。
実績報告書用に、設置状況を示す写真を忘れずに撮っておいてください。
更新日:2024年04月01日