伐採及び伐採後の造林の届出書について(令和5年4月から添付書類の統一・義務化がされました)

更新日:2023年04月01日

制度概要

 森林の立木を伐採するには、森林が所在する市町村長あてに届出が必要です。

1.立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」

2.伐採が完了したときは、「伐採に係る森林の状況報告」

3.造林が完了したときは、「伐採後の造林に係る森林の状況報告」

上記の各種届出を提出することが森林法で義務づけられています。

間伐する場合には「伐採に係る森林の状況報告」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出は不要です。

また、伐採後に森林以外に転用する場合には「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出は不要です。

 森林法の改正により、2022年4月1日から届出様式が変わりました。

 森林法施行規則が2022年12月に改正されたことに伴い、2023年4月1日より伐採届に添付する書類が統一・義務化されました。

届出内容

伐採及び伐採後の造林の届出

伐採及び伐採後の造林の届出について
届出日 伐採を開始する日の30~90日前(必要書類を添付)
提出先 氷見市役所 農林畜産課 林業振興担当
対象となる森林 保安林を除く地域森林計画対象民有林
届出書 伐採及び伐採後の造林の届出書
添付書類

1.伐採位置図・区域図(縮尺任意)

2.届出者の確認書類

個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し

法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類

※年度内に複数回届出を行う場合は、2回目以降の添付を省略することができます。

3.他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

4.土地の登記事項証明書等

5.伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

6.隣接森林との境界関係書類(下記のいずれかに該当する場合には添付省略可)

  • 単木的な伐採など境界に隣接しない場合
  • 境界杭などにより境界が明らかな場合
  • 誓約書の提出により届後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
その他 市が必要と認めた書類

届出様式については、下記の添付ファイルをご活用ください。「伐採及び伐採後の造林の届出書」と「伐採計画書」「造林計画書」は基本セットで提出をお願いいたします。例外として間伐等の場合は「造林計画書」の提出は不要です。

伐採に係る森林の状況報告

伐採完了後、30日以内に報告書の提出が必要です。

伐採後の造林に係る森林の状況報告

造林完了後、30日以内に報告書の提出が必要です。

チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

農林畜産課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8086 ファックス番号:0766-74-1447
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