浄化槽法第11条検査の改正について
浄化槽法第11条検査が新しい方式になります
浄化槽法第11条検査について
浄化槽は、トイレからのし尿や台所の洗い水などの家庭から排出される汚水を、微生物の働きなどを利用して、きれいな水にする施設です。浄化槽からの排水をきれいにするためには、浄化槽の適切な維持管理が必要です。
そのため浄化槽の使用者は、清掃と保守点検に加えて、県の指定検査機関である(社)富山県浄化槽協会が行う年1回の定期検査の受検が法律で義務付けられています。
変更点
平成17年5月に浄化槽法が改正され、浄化槽の放流水に水質基準(BOD※)が創設されました。この法律改正を踏まえ、本県では、平成20年4月から年1回の定期検査が放流水の水質検査(BOD検査)を主体とする効率的な検査に変更され、また、10人槽以下の浄化槽については、検査の一部を富山県浄化槽協会から指定を受けた浄化槽管理士が行う検査方式に改められます。
身近な水環境を守るために、年に1回必ず11条検査を受検してください。
※ 生物化学的酸素要求量ともいいます。水の汚れ具合を示す数値で、大きな値ほど水が汚れていることになります。
お問合せ先
富山県高岡厚生センター氷見支所
電話: 0766-74-1780
富山県環境政策課
電話:076-444-3140
社団法人富山県浄化槽協会
電話:076-421-1208









