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法人市民税について

1 法人市民税とは

 法人市民税は、市内に事務所等又は寮等を有する法人にかかる税金で 収益の有無にかかわらず納めていただく「均等割」と国に納める法人税額に応じて納めていただく「法人税割」があります。

 事務所等・寮等とは
 事務所等    法人の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます
 寮等 宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます

2 納税義務者

 法人市民税の納税義務者は次のとおりです。

 
納 税 義 務 者 納めていただく税金
均等割 法人税割
 1 市内に事務所等を有する法人 
 2 市内に事務所等はないが、寮等を有する法人 
 3 市内に事務所等を有する人格のない社団又は財団 
※ 3に該当する法人等で収益事業を行っている場合は1に含まれます。

3 税率

 均等割の税率

 個人の場合と同様、法人も事業を行うにあたってさまざまな行政サービスを受けていることに着目し、その費用の一部を負担してもらうものが均等割であり、資本金等の額、従業者数に応じて次のとおりとなっています。なお、氷見市の均等割の税率は制限税率(標準税率の1.2倍)を適用しています。

資本金等の額による区分  市内の事務所等の従業者数 
50人超 50人以下
 50億円超の法人   3,600,000円  492,000円
 10億円超50億円以下の法人   2,100,000円  492,000円
 1億円超10億円以下の法人   480,000円  192,000円
 1千万円超1億円以下の法人   180,000円  156,000円
 1千万円以下の法人   144,000円  60,000円
 その他の法人  60,000円
※ 資本金等の額とは、資本金の額または出資金の額と資本積立金の額の合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)をいいます。
※ 従業者数および資本金等の額は、事業年度の末日で判定します
※ 事業年度の途中で市内の事務所等を設立・開設した場合や閉鎖した場合は、月割りで計算します。(月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは切り捨て、全体が1月に満たない場合は1月となります。)

 法人税割の税率

 法人税割は法人等の所得に応じて負担していただくものであり、税額は法人等の所得自体ではなく、所得から計算された法人税額(国税)に税率を乗じて求めます。
複数の市町村に事務所等を設けている法人は、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(あん分)して課税標準となる法人税額を計算します。
氷見市では、制限税率(普通税率の1.2倍)の14.7%を適用しています。

4 申告と納付

 法人市民税は、納税義務のある法人が、自ら税額を計算・申告するとともに、その税額を納めていただくことになっています。

  主な申告の種類は次のとおりです。
申告の種類 申告と納付の期限
 確 定 申 告   事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 
 (申告延長法人は延長後の期限内) 
中間申告  予 定 申 告   事業年度の開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 
 中 間 申 告 
解散による
清算の申告
 事業年度が終了した場合   事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 
 財産の一部を分配した場合   残余財産分配日の前日 
 清算が確定した場合   残余財産確定の日の翌日から1ヶ月以内 
 均等割のみの申告   4月30日 
※ 納付の期限が、土・日、国民の祝日等の場合は、翌日がその期限とみなされます。

添付ファイル

5 減免

 次の法人が、収益事業を行わない場合には、申請により均等割の減免を受けることができます。

 
 民法第34条の規定による公益法人 
 地方自治法第260条2第1項の認可を受けた地縁による団体 
 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人 
 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの 
 法人税法第2条第5号に掲げる公共法人 
※ 減免申請を行う場合には、納期限7日前までに「減免申請書」を提出してください。

添付ファイル

6 法人の設立と異動

 氷見市内に新たに法人を設立したり事務所等の開設をされた場合は「法人設立等申告書」を、また、届出事項に変更があった場合には「法人変更届出書」をそれぞれ事由が発生した日から2ヶ月以内に提出してください。

  添付書類については次のとおりです。
届出の内容 添付書類
 法人設立等申告書   登記事項証明書 と 定款 
 法 
 人 
 変 
 更 
 届 
 出 
 書 
 本店所在地、資本金、代表者などの登記事項の変更   登記事項証明書 
 事業年度の変更   新たな定款 又は 総会議事録 
 法人の分割   1.分割契約書(計画書) 
 2.承継(存続)法人の登記事項証明書 と定款 
 法人の合併   1.合併契約書 
 2.存続法人の登記事項証明書と定款 
 連結納税の承認又は取消し   1.承認通知書 又は 承認取消通知書 
 2.グループ一覧等の関係書類 
 市内の事務所等の廃止又は休業   添付書類は必要ありません 

添付ファイル

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お問合せ先

税務課住民税担当
  電話:0766-74-8043

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