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65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
保険料の金額と納付方法は、本人の所得等により異なります。 サービス利用に要する保険給付費を賄うため、平成30年度から平成32年度までの各年度の保険料の年額は、次のとおりとなります。 なお、低所得者対策の軽減として、第1段階の方については、保険料基準額に対する割合を0.45⇒0.4に引き下げて、保険料を30,100円⇒26,800円に引き下げます。
◎保険料の段階区分と金額
所得段階 | 対 象 者 | 改定前保険料額 (平成27~29年度) |
改定後保険料額 (平成30~32年度) |
第1段階 | ・生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方 ・世帯全員が市町村民税非課税者で、年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
29,600円 (基準額×0.45) ※低所得者軽減措置の適用により、26,400円に減額します。 |
30,100円 (基準額×0.45) ※低所得者軽減措置の適用により、26,800円に減額します。 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税者で、年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 46,100円 (基準額×0.7) |
46,900円 (基準額×0.7) |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税者で、年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 | 49,400円 (基準額×0.75) |
50,200円 (基準額×0.75) |
第4段階 | 本人が市町村民税非課税者で、年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 59,300円 (基準額×0.9) |
60,300円 (基準額×0.9) |
第5段階 | 本人が市町村民税非課税者で第4段階に該当しない方 | 65,900円 (基準額) |
67,000円 (基準額) |
第6段階 | 本人が市町村民税課税者で合計所得金額が120万円未満の方 | 79,100円 (基準額×1.2) |
80,400円 (基準額×1.2) |
第7段階 | 本人が市町村民税課税者で合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 | 85,700円 (基準額×1.3) |
87,100円 (基準額×1.3) |
第8段階 | 本人が市町村民税課税者で合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 98,900円 (基準額×1.5) |
100,500円 (基準額×1.5) |
第9段階 | 本人が市町村民税課税者で合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 | 112,100円 (基準額×1.7) |
113,900円 (基準額×1.7) |
第10段階 | 本人が市町村民税課税者で合計所得金額が400万円以上700万円未満の方 | 131,800円 (基準額×2.0) |
134,000円 (基準額×2.0) |
第11段階 | 本人が市町村民税課税者で合計所得金額が700万円以上の方 | 138,400円 (基準額×2.1) |
140,700円 (基準額×2.1) |
◎保険料の納め方
保険料は原則として年金から納めていただきますが、支給されている年金の額や種類により納め方は2通りにわかれます。
(1) 老齢退職年金等の支給年額が18万円(月額1万5千円)以上の方→特別徴収
毎年6回の年金の定期支払いの際に、保険料があらかじめ差し引かれます。 |
※特別徴収の対象となる場合は、特に手続きは必要ありません。
(2) 老齢退職年金等の支給年額が18万円(月額1万5千円)未満の方→普通徴収
毎年8期(7月から2月)、保険料を納付書や口座振替により、指定金融機関にて納めていただきます。 また、年度の途中で65歳になった方や氷見市に転入された方、所得の変更等により保険料が変わった方などは、年金の支給年額に関わらず、しばらくの間は普通徴収により納めていただくことになります。 |
※普通徴収の対象となる方へ |
介護保険料の納付には、預金口座から振替により自動的に納入できる口座振替のご利用をお勧めします。 ○保険料をうっかり納め忘れるということがありません。 ○毎回金融機関へ納めに行く手間が省けます。 ○一度申し込めば、翌年からも継続されるので毎年の手続きは不要です。 |
口座振替の手続方法 納入通知書の送付の際に同封してある「氷見市介護保険料口座振替依頼書」に必要事項を記入し、預金先の金融機関へ提出してください。 手続きの際に必要なもの 1.氷見市介護保険料口座振替書 2.介護保険料納入通知書 3.預金口座の通帳 4.通帳届出の印鑑
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◎滞納してしまった場合
介護保険は、介護を社会全体で支え合う制度です。
保険料を納める方々との負担の公平性を保つ目的で、介護保険法に基づいて保険給付が制限されます。そのため、わずかな額の滞納でも、その額を上回る高額な利用者負担が必要となります。
(1)保険料を納期限から1年以上滞納してしまった場合⇒支払方法変更(償還払い化)
通常、介護サービスの費用は、利用者は1割を事業者に支払うのみで、残りの9割は氷見市が介護サービス事業者に直接払います。「支払方法変更(償還払い化)」が適用されると、利用者は一旦介護サービス費の全額を事業者に支払わなければなりません(一時的な10割負担)。その後、利用した介護サービスの明細などをそろえて窓口に申請していただくことで、費用の9割が払い戻されます。
ただし、次の(3)に該当する場合は7割の払い戻しとなります。
(2)保険料を納期限から1年6ケ月以上滞納してしまった場合⇒納付の差止
「支払方法変更(償還払い化)」が適用されている状態で、介護サービス費の9割の支給を受ける申請をしても、滞納額に応じてその支給が受けられなくなります。「給付の差止」がされてもなお保険料の納付がない場合は、差し止められた介護サービス費から滞納保険料が控除されます(強制的に納付されます)。
(3)保険料を納期限から2年以上滞納してしまった場合⇒利用料の自己負担額変更及び高額介護サービス費等の不支給
介護保険料は2年経つと納付できなくなり、その納付できなくなった期間に応じて、介護サービス費の支給が9割から7割に引き下げられます。自己負担が1割から3割に増えるため通常の3倍の負担が必要になります。また、高額介護サービス費・特定入所者介護サービス費などの支給が受けられなくなります。
※ 介護保険料納期限を大幅に過ぎて納付した場合は、延滞金が生じることがあります。
※ 納付が困難になったときは、そのままにせず、お早めにご相談ください。
◎亡くなられた方の介護保険料について
65歳以上の方(第1号被保険者)が亡くなられた場合、介護保険の被保険者資格の喪失日は亡くなられた日の翌日となります。
介護保険料は被保険者資格喪失日の前月まで※を月割りで算定し、介護保険料額が変更となった場合は後日「介護保険料額変更通知書」をお送りします。
※月の末日に亡くなられた場合は、亡くなられた月までを算定します。月の末日以外に亡くなられた場合は、亡くなられた前月までを算定します。
(例)
死亡日 | 資格喪失日 | 介護保険料算定期間 |
6月30日 | 7月1日 | 4月から6月までの3か月分 |
6月29日 | 6月30日 | 4月から5月までの2か月分 |
※死亡による介護保険料額の変更にともない、介護保険料が納めすぎとなった場合はご遺族(相続人)に還付し、不足する場合はご遺族(相続人)に不足分を納付していただきます。
