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家屋敷課税について
○家屋敷課税とは
賦課期日(1月1日)現在で、氷見市内に住所を有しない個人であっても、氷見市内に事務所、事業所を有する方は、 住民税(市県民税)の均等割(5,500円)が課税されます(地方税法第24条第1項第2号及び同法第294条第1項第2号)。
これは応益性の見地から、その物件を有することにより受ける行政サービス(消防、衛生、道路など)に対して、一定の負担をしていただこうというものです。
■事務所、事業所
それが自己の所有に属するものであるかどうかは問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
(例:医師、弁護士、税理士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、事務所、教授所など、事業主が住宅以外に設ける店舗など)
【対象とならない事務所、事業所】
・単なる資材置場、倉庫、車庫など
・短期間(2,3ヵ月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など
○課税の対象者
(次のA又はBのどちらか全てに該当する方)
A | B |
1月1日現在、氷見市内に事務所、事業所を有している | |
1月1日現在、氷見市に住民登録がない | 1月1日現在、氷見市に住民登録がある |
住民税が氷見市で課税されていない(他の 市町村で住民税の課税対象となっている) |
住民登録外居住者として、他の市町村で住 民税の課税対象となっている |
前年の合計所得金額が氷見市税条例第11条(個人の市民税の非課税の範囲)で定める金額を超えている |
※県民税について
県民税の納税義務者の範囲については、市区町村民税の納税義務者と一致する者とされていますので、富山県内の他市町村や県外他市区町村で住民税が課税されている場合でも、上記に該当する方は、その事務所、事業所を有する市区町村ごとに県民税の均等割が課税されることとなります(地方税法第24条第7項)。