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申告について
所得税の確定申告
○ 申告をしなければならない方
・前年中の所得が基礎控除や扶養控除などの所得控除の合計額を超え、次のいずれかに該当する方
(1)事業(営業・農業)所得や不動産所得などがあった方
(2)給与所得者で収入が2,000万円を超える方
(3)2ヶ所以上から給与の支払いを受けている方
(4)給与所得者で給与所得以外の所得の合計額が20万円を超える方
(5)保険金の受け取りや株式の売却など一時的な所得があった方
○ 申告をしなくてもよい方
(1)所得が給与所得のみで、勤務先で年末調整をした方
(2)申告する人の扶養家族で、所得がない方
◇ 次のいずれかに該当する方は、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付される場合があります
(1)災害や盗難にあった方(雑損控除)
(2)多額の医療費を支払った方(医療費控除)
(3)住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入、増改築した方(住宅借入金等特別控除)
(4)年の途中で退職し、再就職しなかった方
市民税・県民税の申告
○ 申告をしなければならない方
・1月1日現在、氷見市に住所があり、前年中に次のいずれかに該当する方
(1)事業(営業・農業)や不動産、保険金などの所得があった方
(2)年間を通して一定の勤務先に在籍していない方
(3)2ヶ所以上から給与の支払いを受けている方
(4)給与所得者で給与所得以外の所得があった方
(5)中途退職をして、その後働いていない方
(6)各種所得控除を受ける方
(7)所得がなく、所得税の配偶者・扶養控除の対象になっていない方
◇該当すると思われる方には申告書をお送りしますが、届かない場合でも申告が必要な方は
税務課窓口に用意してある申告書をご利用ください。
○ 申告をしなくてもよい方
(1)所得が給与所得のみで、勤務先で年末調整をした方
(2)市内に住所がある人の扶養家族で、所得がない方
(3)所得税の確定申告をする方
添付ファイル

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