本文
国民健康保険税を滞納すると
国民健康保険税を滞納すると
納期限までに保険税を納めていただけない場合には、次のような手続きがとられます。

●督促
納期限を過ぎると督促状を送付します。 督促状が出ますと、1通ごとに督促手数料100円を徴収します。
督促状の納期限を過ぎても納めていただけない場合には、延滞金などを徴収します。
●延滞金
税金を納期限までに納めなかった場合、納期限の翌日から延滞金が加算されます。
平成26年1月1日以後の期日に対応する延滞金の割合についての特例が改正されました。(下表)

A 前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率。
B 国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月から前年9月までにおける平均として財務大臣が告知する数値に、年1%を加算した割合。
●短期被保険者証
保険税を滞納すると、通常の保険証の代わりに、有効期間の短い短期被保険者証を交付します。
●資格証明証
災害など法令で定められた特別な事情もなく、納期限から1年以上滞納されますと、保険証を返していただき、被保険者資格証明証を交付します。
被保険者資格証明書は、被保険者の資格があることを証明するものです。
被保険者資格証明書で医療を受けると、医療費はいったん全額負担することになります。
●給付の差し止め
納期限から1年6ヶ月を過ぎても滞納されていると、国民健康保険の給付が全部、または一部差し止めになります。それでも滞納が続いていると、差し止められた保険給付額(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)を滞納分の保険税にあてることになります。
●財産の差押
十分な負担能力があると認められるにもかかわらず保険税の滞納を続けていると、預貯金、生命保険等の財産を差し押さえる滞納処分をします。
国民健康保険税の納付が困難な場合は滞納のままにせず、税務課納税推進班までご相談ください。
関連リンク
- 納税のご相談について
- 国民健康保険の制度・資格について